管理業法施行の移行期間は2022年6月15日で終了 | 武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城エリアの賃貸はジェクト不動産部にお任せ下さい!

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  • 管理業法施行の移行期間は2022年6月15日で終了

    2022-06-15

    管理業法施行の移行期間は2022年6月15日で終了。

    賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により

    2022年6月15日以降は200戸以上の賃貸管理事業者が
    営業許可を申請していない場合、無許可営業となります。

    無許可営業は罰則があり、1年以下の懲役や100万円以下の罰金となります。

    【注意】
    ①「賃貸住宅」・・・人が住むための居室。オフィスや倉庫は含みません。
    ②入居者と契約する住戸を1住戸と換算します。シャアハウスの様に1住戸に水回りの設備を
    備えていなくても入居者1人に対して契約する住戸を1住戸と数えます。
    ③社有物件は管理戸数に含まない。


    夏以降には事業者に対して立ち入り検査が行われる予定との事。

    因みにジェクト株式会社は、移行期間中に手続きは完了しています。

    仲介営業課


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    ページ作成日 2022-06-15

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