令和6年は固定資産の評価替えです | 武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城エリアの賃貸はジェクト不動産部にお任せ下さい!

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  • 令和6年は固定資産の評価替えです

    2024-03-12

     総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、令和6年は3年に1度の固定資産評価替えの基準年度となります。
     固定資産税は「適正な時価」を標準として課税されるものなので、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが正しいのですが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることなどから、3 年ごとに評価を見直す制度がとられています。
     中原区・高津区の取引価格は上昇を続けており本年の評価替えにおいても多くの場所で固定資産評価額がアップする見込みです。



    【 不動産の固定資産税評価額の算出方法 】
    ≪ 土地 ≫
    固定資産評価基準に基づき評価し、適正な時価に価格を決定。公示地価※の約70%くらいを目安に、それぞれの土地の個別具体的な状態を加味して評価されます。※公示地価:毎年1月1日時点における基準地の価格を3月に公示。不動産取引の目安として使われます。
    ≪ 建物 ≫
    固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。また、建物は毎年原価償却を考慮し評価されますが、存在している限りゼロにはならず建築費の20%程度まで償却が進むとその先は下げ止まります。


     

     
     ご自身が所有している不動産の固定資産税評価額は、「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」で確認することができます。不動産の所在地を管轄している自治体から毎年4月から6月頃送られてきます。
     通知書には「固定資産税課税明細書」が同封されており、これを見ると固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在・地番や価格などの状況がわかります。
     

     ジェクトでは、オーナー様の不動産資産全体の現状把握ができる「相続財産診断」をさせて頂いております。


      〇相続税が課税されるかどうか?
      〇今売却するとすればどのくらいか?
      〇残すべき不動産と処分すべき不動産
      〇現在の不動産収益は適正か?
      〇不動産収益の改善方法は?
      〇これからの不動産キャッシュフロー予測
      〇収益と相続についての課題


     不動産を相続の観点から全体で見ることができますので、相続対策の第一歩としてご利用頂くことができます。ぜひお気軽にご相談ください。


    テーマ名 

    ページ作成日 2024-03-12

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