元気なうちに家族信託 | 武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城エリアの賃貸はジェクト不動産部にお任せ下さい!

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不動産ご相談事例

  • 元気なうちに家族信託

     認知症になった場合、不動産の売却や管理など、様々な法律上の行為が制限されます。そんなリスクに有効なのが、家族信託です。

     Cさんは、お母様がご高齢の為、認知症のリスクを心配しご相談にいらっしゃいました。Cさんのお母様は代々受け継いだ不動産を複数所有しており、管理などの実務はCさんが行っています。しかし最近お母様の物忘れが気になり、もし認知症になってしまったら、不動産管理に支障が出るのではないかと心配されていました。
     
     実際認知症になると、自分の意志で決定する能力がないと見なされ、法律上のさまざまな行為が制限されることになってしまいます。不動産の売却はもちろん、賃貸借契約の更新も出来なくなってしまいます。また、預金の引き出しや遺言書の作成も出来ません。
     
     一般的には成年後見人の申し立てを行い、後見人に不動産管理を引き継ぐことは出来ますが、活用までには数か月かかります。それまで不動産管理を継続する方法としては「管理業務委任契約」をお元気なうちに結んでおくことで、対応は可能です。しかし、その後成年後見人が活用できるようになった場合でも、不動産を売却したいとなった時には、家庭裁判所に申請し許可が必要となり、場合によっては許可が下りない事もあります。
     
     そこで、活用されているのが「家族信託」です。信託契約を信頼できる人と結ぶことで、財産の凍結を防ぎ、財産の管理や活用をおこなうことができる仕組みです。
     
     お母様と相談し、お母様が委任者・受益者、Cさんは受託者となり、Cさんが物件の管理・処分を行えるよう、家族信託契約を結ぶことになりました。どこまで受託者が行えるかは家族信託の契約内容次第です。お母様のご意向を確認しながら専門家と相談し組み立てていきました。
     
     また、家族信託のメリットのひとつに、信託財産の継承者を決める事が出来ます。お母様は代々引き継いで欲しい想いで、Cさんが亡くなった後には、Cさんの息子さんに引き継いでもらえるような内容も組み込みました。
     
     家族信託は、ご本人がお元気なうちでないと契約できません。財産管理に不安がある場合は、お元気なうちに早めに相談してみるのもお勧めです。


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