親の介護をした人は、相続で遺産を多くもらえるのか? | 武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城エリアの賃貸はジェクト不動産部にお任せ下さい!

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不動産ご相談事例

  • 親の介護をした人は、相続で遺産を多くもらえるのか?

     「介護をしてきた」事を理由に、遺産が多くもらえると考える方もいらっしゃいます。今回ご相談頂いたDさんは、遺産分割協議の際にご兄弟でトラブルになっていました。

     お父様が亡くなった後、お母様が要介護状態になった為、Dさんご夫婦は実家に引越し、ご夫婦で協力し、時にはヘルパーさんの力も借りながら、在宅介護をしてきました。お母様も、Dさんご夫婦にはとても感謝し、「自分が死んだらこの家はDが相続しこのまま住んで欲しい」と何度も話されていたそうです。

     Dさんには弟がいましたが、仕事が忙しいなどと理由をつけ、お母様の介護は一切手伝いませんでした。そんな中、お母様が亡くなり相続が発生しました。
     
     相続人はDさんと弟の2人。相続財産は、実家の土地建物(2,500万円程度)と、銀行預金1,500万円程度です。遺言書はありませんでした。

     Dさんの弟は「相続は1/2で一人2,000万円。Dがこのまま実家に住むのであれば、私に500万円現金で払って欲しい。」と言ってきました。Dさんは、介護を丸投げして何もしてこなかったのだから、土地建物はDさんに、銀行預金は弟が相続をすればいいのでは主張しましたが、話しは折り合いませんでした。

     民法では、遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度を定めています。これが「寄与分」です。しかし、寄与分が認められるには、要件を満たす必要があります。

    ①相続人による行為であること
    ②被相続人の財産の維持又は増加があったこと
    ③特別の寄与と認められること
    ④寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
     
     例えば、無償で、長期間、仕事も辞め、ヘルパーに頼まず(支出節約)に介護をしてきた等、家族であれば通常行う範囲以上の行為を行ったという事実(証明できるもの)が必要になります。意外とハードルが高いのです。
     
     Dさんは、夫婦で補うことにより仕事は継続してきており、またヘルパーさんも利用し、お母様の財産の維持増加に寄与したといえる状態ではなかった為、寄与分の主張は難しく、弟に500万円支払う事になってしまいました。

     今回のようなトラブルを防ぐには。遺言書の作成が有効です。また遺言書に「付言事項」を加えて、介護してくれたことに対する感謝の気持ちや、他の相続人が納得できるような思いを加えておくことも効果的です。


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