オーナー向け経営情報
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2023年10月1日からインボイス制度スタート!
2022-03-26
2023年10月1日からインボイス制度スタート!
1、インボイス制度って何?
詳しい内容は国税庁のホームページをご確認ください。
2、大家さんはどっちを選択?
・既に課税事業者の大家さんは、インボイス登録を!
・免税事業者の大家さんは2パターン。
①課税売上の取引先がある⇒「インボイス登録」又「取引先に値引き対応の打診」
②課税売上の取引先がない⇒「インボイス登録不要」
3、インボイス登録事業者になれるのは?
消費税の課税事業者です。
2期前の課税売上が1000万円を超えている場合が課税事業者となります。
4、免税事業者は最も影響受けます
インボイスの狙いは、益税を無くすことです。
テナントの家賃には消費税がかかりますが、免税事業者の大家さんは消費税を受け取っても納めなくて良い事になっていました。結果、これが大家さんにとって利益となっているのです。今後は、この益税(利益)が狙われます。
(参考)
免税事業者の大家さんがテナント賃料55万円(税込み)を貸している場合。
・インボイス制度開始前:借主は5万円(消費税)を仕入税額控除できていた。大家さんは5万円が益税。
・インボイス制度開始後:大家さんが5万円の益税を確保した場合、借主は5万円の仕入税額控除ができなくなります。借主は5万円分が実質的な負担増。⇒不満。
5、経過措置を検討
・2023年10月1日から6年間は経過措置があります。
・最初の3年間は仕入税額控除80%、次の3年は50%。
6、準備
免税事業者の大家さんがインボイス制度開始前に課税事業者になって簡易課税制度に決定する前に経過措置期間は免税事業者のまま借主への値引きで対応することも検討しては如何でしょうか。
どっちが実質手残りが多くなるのか比較検討してはいかがでしょうか。
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ページ作成日 2022-03-26
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