民法の相隣関係規定の改正法が施行されました | 武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城エリアの賃貸はジェクト不動産部にお任せ下さい!

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  • 民法の相隣関係規定の改正法が施行されました

    2023-04-06

    隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合には、隣地の所有者から隣地の利用や枝の切取り等に必要となる同意を得ることができないため、土地の円滑な利活用が困難となります。そこで、令和3年民法改正により、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関するルールの様々な見直しが行われました。その改正は令和5年4月1日から施行されました。
    以下、概要を簡単に説明します。


    隣地使用権ルールの見直し
    境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることが 明らかにされるとともに、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することができる仕組みが設けられた。

    ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備
    ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有 する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルール(事前の通知や 費用負担などに関するルール)も整備された。

    越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
    催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を 調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を 切り取ることができる仕組みが整備された。


    ●●point●●
    上記に記載した内容の細かな決まりに加え、過去の事例から判断をしていく必要があります。
    土地や竹林の所有者から損害賠償を請求されるリスクがあることなどを踏まえて、可能な限り丁寧な手順を踏み、証拠として残しておくことなどが重要になってきます。まだ改正後の事例がない事から、当面は対話による解決を基本としていく事が大切です。


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    ページ作成日 2023-04-06

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